静岡県では、令和7年10月17日に、「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」を公布しました。(施行日:令和8年4月1日)
条例では、顧客等の権利の保護に配慮しつつ、就業者の安全及び心身の健康並びに事業者の安定した事業活動の確保を図り、もって持続可能な社会の実現に寄与することを目的に、カスタマーハラスメントの禁止や県・事業者・就業者・顧客等の責務などを定めています。
条例の詳細は下記リンクを御確認ください。
静岡県カスタマーハラスメント防止条例
その他、カスタマーハラスメントの防止については、下記リンクを御確認ください。
カスタマーハラスメントの防止について|静岡県公式ホームページ
静岡市では、こうした県の取組みについて各媒体を通じて情報発信することにより市内企業への周知に取り組んでいます。
<問い合わせ先>
経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp
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2026/1/29
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