厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱えている妊婦の方々への対策を、下記のとおりとりまとめました。
【公表資料】
○「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策」概要
○妊婦の方々向けのリーフレット
○職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(要請)
参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10653.html
中でも、妊娠中の女性労働者等への配慮につきましては、
企業の皆様のご協力が不可欠です。
・妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
・妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施
などについて、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、労働者を休ませる場合の賃金の取扱いについては、
妊娠中の女性労働者も、労働基準法第 26 条において、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に
休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないことと しています。
しかし、例えば、新型コロナウイルス感染症に関連して不可抗力 により労働者を休業させる場合等で、
休業手当の支払いが不要となるときでも、 労使の話し合いの上、有給の特別休暇制度を設ける等により、
就業規則等において休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいことにご留意ください。
この際、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、
妊娠中の女性労働者を休業させた場合、雇用調整助成金の対象になり得ることも踏まえ、
労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、安心して休ませることができる体制を整えていただくようお願いします。
雇用調整助成金については、こちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※妊娠中の方へ
まずは、ご自身の体調なども踏まえ、時差通勤やテレワークの活用、仕事を休む場合 の休業手当の支払い等の賃金の取扱いなどについて、勤務先とご相談ください。
勤務先の配慮が得られない場合、下記のご相談窓口をご利用ください。
静岡労働局 雇用環境・均等室 (静岡県静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階)
■電話番号:054-252-1212
■開設時間:8:30~17:15 (土・日・祝日は閉庁しております)
静岡市労働相談 (社会保険労務士が対応します)
■予約受付:054-354-2430 ※予約受付は事務職員のため、電話での相談はできません
■開催日 :原則、毎月第2、第3、第4水曜日 詳細はこちらのチラシをご覧ください
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2020/4/3
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